2009-03-30 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
今回の外国子会社配当益金不算入制度は、現在の外国税額控除制度の基本的な枠組みは維持しつつ、外国子会社からの配当に係る二重課税排除の方式として、企業の配当政策の決定に対する税制の中立性といった観点に加え、適切な二重課税の排除を維持しつつ制度を簡素化するという観点も踏まえ、間接外国税額控除制度に代えて導入することにしたものでございます。
今回の外国子会社配当益金不算入制度は、現在の外国税額控除制度の基本的な枠組みは維持しつつ、外国子会社からの配当に係る二重課税排除の方式として、企業の配当政策の決定に対する税制の中立性といった観点に加え、適切な二重課税の排除を維持しつつ制度を簡素化するという観点も踏まえ、間接外国税額控除制度に代えて導入することにしたものでございます。
所在地である外国の方で課税をするしかないんですが、それを配当の形で日本に還流してきた場合にどうするかという問題で、我が国としては、配当も当然税が課税された後の送金でございますので、外国で課税された分は配当で来たときも面倒を見なきゃいかぬということで、それは間接外国税額控除制度ということで今までやってまいりました。
また、間接外国税額控除制度につきましては、これは法科大学院等で講義していると頭が痛くなるほど制度が複雑でございますし、また実務的にも書類提出の煩雑さが言われておりましたが、この制度が導入された結果として制度を大幅に簡素化できるということで、望ましい改革ではなかったかというふうに思っております。
本税制改正案では、間接外国税額控除制度にかえて、外国子会社からの配当を益金不算入、つまり配当を非課税とする制度が導入されています。海外に工場など子会社を持つ大企業に極めて有利な減税措置であります。 政府は、本制度のねらいについて、海外子会社がため込んでいる内部留保金を国内の投資に還元させるものと説明しています。しかし、その保証はどこにあるのでしょうか。
それで、課税上のアンバランスが生じないようにするための制度がこの間接外国税額控除制度でございまして、これは国際的にも確立した制度であるということを一点申し上げたいと思います。 それから、これから外国税額控除制度についてどのような検討を行っていくかというお話でございました。昨年の十一月、法人課税小委員会報告で三点ほど受けております。
○政府委員(小川是君) 外国税額控除制度の沿革でございますが、これは昭和二十八年度に制度として創設をされまして、昭和三十七年度に今御指摘のありました間接外国税額控除制度が導入されまして、今日までさまざまな仕組みにつきまして何遍か改正が行われております。基本的には四十年前に導入されたものでございます。
それからお尋ねの第二の点でございますが、間接外国税額控除制度のお尋ねと存じますが、間接税額控除そのものは企業が支店形態と子会社形態で海外進出した場合の課税上の不権衡を少なくするためという先ほど御指摘のとおりの考え方によって設けられているものでございまして、外国税額控除制度という方式をとって二重課税を排除していくという場合にいわば論理的な帰結としてこういうものが必要になってくるというふうに考えておるわけでございます
こうした制度は、実はほかの主要先進国もすべてとっておりまして、例えばイギリス、アメリカは我が国と同様な間接外国税額控除制度を採用しておりますし、フランスやドイツはむしろ原則として海外の子会社からの配当は非課税とする、こういうふうにしておるわけでございます。
○黒田説明員 我が国の制度といたしまして、そもそも国内法にも間接外国税額控除制度がございまして、諸外国と租税条約を結ぶ場合には常に同様な規定を置くことにいたしております。